こんにちは、ギター弾きです。
訳あって、広島にて親族法の演習を受けてきました。
山口県の某大学、親族法・福祉系の教授を中心にして、役所関係の方や医療関係の方などが参加。
行政書士も僕以外に一名おられました。
僕は民法の親族法といえば、行政書士試験での漠然とした基礎勉強(ほぼ条文のみ)
あとは伊藤真のシケタイ、内田民法Ⅳをなんとなく独習していたくらいでしたので、ベースとしては実務に関連する書籍などの理解しかなく、学説の深い議論には縁がありませんでした。
当然といえば当然ですが、僕ともうひとりの行政書士の方はかなり、実務面からの運用解釈を主張してしまう反面、実際に結婚、子持ちの方たちは当事者としての考えを中心に主張。
そして教授は学説の深い解釈を展開。
本当にめったに経験できない討論会となりました。
親族法は民法の中でも財産法とはまったく別物。
総則は原則持ち込まず、当事者の意思を尊重し、権利義務関係も特殊。
ここまではある程度の学習者なら基本ですが、今回の演習で学んだことは親族法の本質。
特に婚姻、離婚、親子関係、後見制度における法的効果とはなにか、意思表示とは何かです。
はじめは抵抗があったのですが、これらのテーマは結局、実務にも大きく影響してくるので、じっくり検討できて良かったと思います。
判例の解釈や通説については結構、シケタイや内田民法などで理解できますが
それ以外のマイナーな学説が、意外に結構重要なんだなと思いました。
でないと、自分のホームページとか依頼者への説明時に何の躊躇もなく、当然に
「離婚したら扶養的な財産分与請求が行えます」とか「面接交渉権は親の権利ですから」
なんて言って(書いて)しまいがちですが
それがなぜ、そうなのか、本当に正しいのか(できるのか)
考えていないケースがほとんどでしょう。
そういう意味では、やっぱり弁護士とかのほうが、裁判にも関わっている分
常に解釈について検討されているでしょうし、身近な話題でもあったりするでしょうから
信頼できるのは間違いないですね。
なので今後、家族関係の業務に関わっていく上で
もっと深くて的確な学習をし続けるのことが、業務の専門化には不可欠と痛感させられた次第です。
もはや一生勉強ですね。