ギター弾きの「行政書士開業準備中」

行政書士開業者や受験生、または他士業に向けた真実の泉。辛口ドライ。

行政書士登録しようか迷っている人へ②

author:daishoya2013/08/31 Saturday

前回書きました
これから行政書士の登録を考えている方に望みたいの三つのことについて
今回は「他士業の職域を侵さずにキッチリ食べていくことを実現する」
を掘り下げてみます。


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まず、他士業の職域と行政書士業務の関係については下記に詳細を書いております(ただし、弁護士関係はまだ、記載しておりませんでした・・・)

行政書士資格の正しい使い方③

行政書士資格の正しい使い方④

初めに前提として書きますと、他士業の職域を侵すケースというのは、以下のような理由が想像されます。

(1)そもそも、業際問題のラインが分かっていない
(2)行政書士業務だけでは売上が伸びないので、ついつい手を出す
(3)自分の能力ではこなせるのだから、行政書士でやっても構わないと考えている
(4)行政書士業務に関連する業務を依頼しているお客様が、他士業部分について、報酬を支払えないので仕方なく、本人申請の形で受ける
(5)細心の注意を払っていたつもりが、結果的に他士業の領域にはみ出してしまった。

上記の数字は、僕が個人的に「さっさと廃業してください」と思う順番です・・・。
というか、ギリギリ仕方ないと思うのは(5)くらいで、他の方は行政書士を続けて欲しくないです。

もっとも(5)の方ですら、実際には絶対許されません。
一応、順番に注釈を入れますが・・・

(1)の人は、ちょっと努力すれば解決すると思うので、本人のやる気の問題です。
しかし、このレベルにいる以上、行政書士を続けても、稼げる事務所にはならないと思います。
行政書士業務のほとんどは調査能力が命だからです。

(2)の場合、他の資格を取ってください。

(3)の方は、相当優秀な方が多いのでしょうけど、できることとやってはいけないことが区別つかない以上
行政書士法第10条に違反する人なので、行政書士に向きません。
例えば、人を殺せる能力を持ってるからといって、人を殺していいということにならないのと同じです。
ただ、優秀な方だと思うので、そこさえ改善されれば、問題ないレベルです。

(4)の方は、非常に良い方です。ただ、このような事情であっても、他士業の領域を侵せば、敵を作りますし
 結果的に依頼者のためにもならないと思います。どうせなら、ご本人がすべて自分でできるように資料を渡してあげるか、自身の報酬を下げて他士業報酬分にあててもらう他、ありません。

(5)は、よく聞く話です。これは本人のせいではありません。行政書士に付きものの悲しい話です。
 よくあるのは、依頼を受けた当初は適法だったのに、依頼者の事情変化により、違法になってしまった場合です。
 この場合、非常に残念ですが、着手金など、すべて報酬は受け取らず(返金含む)、適切な他士業を紹介する他ありません。


さて、テーマは「他士業の職域を侵さずにキッチリ食べていくことを実現する」ですが
僕はなにも倫理的や、道徳的な観点だけで他士業の職域の話をしている訳ではありません。

現在、行政書士業界に対する他士業の気持ちは非常に良くないものがあります。
これは、結果的にすべての行政書士の不利益となることがあります。

例えば、現在の一番分かりやすい例を上げると「法改正」の問題です。
行政書士の有志が、行政書士法改正をしたいと頑張っても、他士業からの猛反対にあえば・・・
これは、実現できません。
仮に政治的な力を活用などして、無理矢理改正を実現しても、実務上の不都合はぬぐえないでしょう。

なにも、そんな大きな話をしなくても、こういう考え方もあります。 

例えば風俗営業許可に特化した行政書士がいるとします。
依頼者の中で、法人化を考えている人がいる場合、この登記を司法書士さんに依頼すればいいだけの話です。
無理矢理自分でやれば、それで終わりです。というよりも、むしろ司法書士法違反で刑罰を受けるリスクだけが残ります。
逆に司法書士さんにお願いした場合、その司法書士さんの取引先に風俗関係の顧客がいれば、紹介してもらえる可能性もあります。
これは、その司法書士さんに他に知り合いの行政書士がいるか、いないかなどは関係ありません。
一度紹介してもらったら、一度は紹介し返す。わりと普通の感覚です。

その感覚の司法書士さんでなければ、次回は別の司法書士さんに紹介すればいいだけです。
こういう感覚のない司法書士さんは、この競争社会で淘汰されていきますので、いずれにしても付き合っていく必要はありません。

そういう意味では、こちらに紹介できるというカードは多ければ多いほど、良いということに気付きます。
やがて、他士業の業務が舞い込んでくるのが逆にワクワクするようにもなります。

ポイントは値引きです。

紹介するとなれば、お客様にも利益を感じてもらう必要があります。
その場合に、リスクを負うのは話の軸となる自分なのです。

自分の報酬を減らしてでも、他士業の報酬分を確保する。
あるいは、司法書士さんに泣いてもらい、紹介価格を設定してもらう。
後者の場合は、当然将来紹介してもらった案件に対して同じだけ値引きすればいいのです。

世間で言うところの「Win-Winの関係」というのは、自分がまず損するとことから始まると思います。
しかし、これは専攻投資ですので、このような決断をできる者が結果的に「キッチリ食べていくことを実現する」ことに繋がると言えるでしょう。

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